何歳になったらもらえるの?

こんなときどうするの?

原則65歳からですが、繰り上げてもらうこともOK


年金制度では、年金を受給することができるのは65歳からとなっています。ただし希望すれば60歳になった時点で受給することもできます。


この制度のことを、「特別支給の老齢基礎年金」、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。まずはそれぞれの制度を利用する為の条件をみてみましょう。


基礎年金を繰り上げてもらえる人
■老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている
■年齢が60歳以上

厚生年金を繰り上げてもらえる人
■老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている
■厚生年金の加入期間が1年以上ある
■男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人
■女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた人
■年齢が60歳以上

特別支給の老齢厚生年金については、年齢と性別によって受給できるタイミングが変わってきます。詳しくは日本年金機構のサイトをご参照ください。



受給開始を早めた場合、受給金額はどうなる?


この制度を利用すると、65歳以前から年金がもらえる代わりに、受給金額が減額されます。では、どのくらい減額されるのか、以下の表をご覧ください。


基礎年金の減額(昭和16年4月1日以前に生まれた人)
請求時の年齢 減額率
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 42%
61歳0ケ月~61歳11ヶ月 35%
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 28%
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 20%
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 11%

基礎年金の減額(昭和16年4月2日以降に生まれた人)
請求時の年齢 減額率
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 30%~24.5%
61歳0ケ月~61歳11ヶ月 24%~18.5%
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 18%~12.5%
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 12%~6.5%
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 6%~0.5%

厚生年金の繰り上げによる減額についても、60歳から65歳に達するまでの請求時の年齢に応じて、本来の老齢厚生年金の年金額から、政令で定める額が減じられた額となります。