何歳になったらもらえるの?
こんなときどうするの?
原則65歳からですが、繰り上げてもらうこともOK
年金制度では、年金を受給することができるのは65歳からとなっています。ただし希望すれば60歳になった時点で受給することもできます。
この制度のことを、「特別支給の老齢基礎年金」、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。まずはそれぞれの制度を利用する為の条件をみてみましょう。
基礎年金を繰り上げてもらえる人 |
---|
■老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている ■年齢が60歳以上 |
厚生年金を繰り上げてもらえる人 |
---|
■老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている ■厚生年金の加入期間が1年以上ある ■男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人 ■女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた人 ■年齢が60歳以上 |
特別支給の老齢厚生年金については、年齢と性別によって受給できるタイミングが変わってきます。詳しくは日本年金機構のサイトをご参照ください。
受給開始を早めた場合、受給金額はどうなる?
この制度を利用すると、65歳以前から年金がもらえる代わりに、受給金額が減額されます。では、どのくらい減額されるのか、以下の表をご覧ください。
基礎年金の減額(昭和16年4月1日以前に生まれた人) | |
---|---|
請求時の年齢 | 減額率 |
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 | 42% |
61歳0ケ月~61歳11ヶ月 | 35% |
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 | 28% |
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 | 20% |
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 | 11% |
基礎年金の減額(昭和16年4月2日以降に生まれた人) | |
---|---|
請求時の年齢 | 減額率 |
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 | 30%~24.5% |
61歳0ケ月~61歳11ヶ月 | 24%~18.5% |
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 | 18%~12.5% |
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 | 12%~6.5% |
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 | 6%~0.5% |
厚生年金の繰り上げによる減額についても、60歳から65歳に達するまでの請求時の年齢に応じて、本来の老齢厚生年金の年金額から、政令で定める額が減じられた額となります。