学生で年金が払えない
こんなときどうするの?
申請により保険料納付を先延ばしする
国民年金は20歳になったらだれもが加入しなくてはいけません。もちろん学生でも加入義務はあります。
しかし、学生の場合は収入が少ない、または全く収入がないという方も多く、そのため年金保険料の納付が困難になるケースがあります。
そこで、国民年金では「学生納付特例制度」という保険料の先延ばし(猶予)制度が用意されています。
保険料の納付が困難な場合はこの制度を利用することで、本来納付すべき保険料を、将来収入を得て保険料が支払われるようになるまで先延ばしにしてくれます。
学生納付特例制度の利用条件と申請方法 | |
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利用条件 | ■大学・短大・専門学校・高校などの学生である ■前年の年間収入が118万円以内 |
申請場所 | 市区町村役場の年金課 |
必要なもの | ■年金手帳 ■在学証明書または学生証 ■前年の所得証明書 |
この制度は、年金保険料を猶予する、つまり先延ばしにしてくれるというものですが、社会人になって猶予されていた期間の保険料を納めるか否かは個々人に委ねられているのが現状です。
猶予期間については年金の受給資格期間(最低25年間)の計算には含まれますが、年金額の計算にはカウントされません。
よって、将来もらえる年金額を少しでも増やしたい考えるのであれば猶予期間中の保険料は納付した方がよいことになります。保険料を後で支払う場合は、猶予期間の終了日から10年以内と決まっています。
保険料の後払い(追納)の条件 | |
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期間 | 猶予期間終了日から10年以内 |
加算額 | ・猶予期間終了日から3年以内であれば加算額なし ・3年を超えると年数に応じ加算あり |
例えば、学生納付特例制度を利用したことによって24ヶ月の猶予期間が発生した場合、この期間の保険料を追納しようと思うと40万円近く支払う必要があります。
これを国民年金に追納するか、または個人年金などで積み立てるか、または別の何かに投資するかは個人の自由です。せっかくの資金ですので有意義に使いましょう。