離婚した
こんなときどうするの?
離婚した場合の年金の手続きは?
もしもあなたが第3号被保険者(扶養配偶者)で離婚した場合は、あなた自身の請求により婚姻していた期間に納めた厚生年金・共済年金の標準報酬を最大で1/2ずつに分割することができます。
つまり婚姻中に払っていた年金はたとえ離婚したとしても被扶養配偶者にも受給権があるということです。
ただし、この制度を利用するためには申請手続きが必要です。
分割制度の利用方法 | |
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対象者 | 平成19年4月1日以降に離婚した方 |
対象期間 | 結婚した日から離婚した日までが対象 |
手続き場所 | 年金事務所 |
手続きの流れ | 下記の順番通り手続きを行います。 ①情報提供の請求(当事者2人、または1人で請求できます) ②情報通知書をもらう ③当事者間の話し合い(分割の割合など) ④合意した場合は分割請求する(合意しない場合は審判・調停) |
分割制度についてもっと詳しく知りたい方は、住まいの近くの年金事務所にご相談ください。
また、離婚したとき第3号被保険者であった場合は、国民年金への切り替えが必要です。
(国民年金への切り替え手続きについては「国民年金の手続き方法」を参考にしてください。)