結婚した

こんなときどうするの?

結婚して被扶養配偶者になる場合は手続きしましょう


被扶養配偶者とは、自身の年間収入が130万円未満で、サラリーマンなどの第2号被保険者に扶養されている方のことをいいます。


よく年間103万円未満といいますが、これは所得税上の扶養のことをいい、社会保険上の扶養は年間130万円未満です。


結婚をしたことで被扶養配偶者になった、または被扶養配偶者を持つようになった場合は、勤務先に申し出てください。


勤務先から被扶養者異動届というものを渡されると思いますので必要事項を記入し、会社に提出します。あとの手続きについては会社が行うことになっていますので、被保険者は特にすることはありません。


それまで国民年金に加入していた場合でも、自動的に厚生年金に切り替わりますので、こちらも特に手続きの必要はありません。


ただし、社会保険の扶養になることで厚生年金と同時に、健康保険にも加入することになります。結婚前に国民健康保険に加入していた方は、国民健康保険の脱退手続きを市区町村役場で行わなくてはなりませんのでご注意ください。