加入者が死亡した
こんなときどうするの?
遺族に対して年金が支払われます
配偶者や子供がいる国民年金加入者が死亡した場合は、その遺族に対して遺族基礎年金が支払われます。
また、遺族年金の他にも「寡婦年金」「死亡一時金」という制度がありますので、順をおって解説します。
遺族基礎年金をもらうための条件 |
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■死亡者の妻または子供(※) ■死亡者と生計を共にし年収が850万円未満 ■死亡者に国民年金の滞納期間がない |
遺族基礎年金が支払われる遺族の範囲において注意すべき点は、支給の対象となる配偶者は「妻」であり「夫」ではないという点。夫には遺族基礎年金は支給されません。また妻であっても子供がいない場合は支給対象となりません。
また遺族基礎年金が支給される子供の範囲は、18歳の年度末(高校を卒業する年の年度末)までとなっています(ただし障害者の場合は20歳まで)。
遺族基礎年金はいくらもらえる?
平成27年4月から遺族年金の金額は以下のようになります。
妻が受け取る場合(年間) | 780,100円 |
子供の加算(年間) | 第1子・第2子 各224,500円 第3子以降 各74,800円 |
寡婦年金をもらうための条件 |
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■死亡した夫の妻(生計を共にいている) ■死亡者が国民年金を25年以上納付している ■死亡者が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していない ■結婚後10年以上経っている ■妻の年齢が65歳未満である ■年金の滞納期間がない |
上記の条件をすべて満たしていると、妻が60歳になったとき、死亡した夫が納めていた年金の3/4の額が支給されます(65歳まで)。
死亡一時金をもらうための条件 |
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■死亡者の配偶者・子・父母・兄弟姉妹・祖父母・孫(生計を共にしている) ■死亡者が国民年金を3年以上を納付している ■死亡者が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していない ■年金の滞納期間がない |
死亡一時金は死亡者の国民年金納付期間に応じて、12万円~32万円の間で決定されます。
なお、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の申請手続きは、各市区町村役場で行って下さい。