加入者が死亡した

こんなときどうするの?

遺族に対して年金が支払われます


配偶者や子供がいる国民年金加入者が死亡した場合は、その遺族に対して遺族基礎年金が支払われます。


また、遺族年金の他にも「寡婦年金」「死亡一時金」という制度がありますので、順をおって解説します。


遺族基礎年金をもらうための条件
■死亡者の妻または子供(※)
■死亡者と生計を共にし年収が850万円未満
■死亡者に国民年金の滞納期間がない

遺族基礎年金が支払われる遺族の範囲において注意すべき点は、支給の対象となる配偶者は「妻」であり「夫」ではないという点。夫には遺族基礎年金は支給されません。また妻であっても子供がいない場合は支給対象となりません。


また遺族基礎年金が支給される子供の範囲は、18歳の年度末(高校を卒業する年の年度末)までとなっています(ただし障害者の場合は20歳まで)。



遺族基礎年金はいくらもらえる?


平成27年4月から遺族年金の金額は以下のようになります。


妻が受け取る場合(年間) 780,100円
子供の加算(年間) 第1子・第2子 各224,500円
第3子以降 各74,800円


寡婦年金をもらうための条件
■死亡した夫の妻(生計を共にいている)
■死亡者が国民年金を25年以上納付している
■死亡者が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していない
■結婚後10年以上経っている
■妻の年齢が65歳未満である
■年金の滞納期間がない

上記の条件をすべて満たしていると、妻が60歳になったとき、死亡した夫が納めていた年金の3/4の額が支給されます(65歳まで)。



死亡一時金をもらうための条件
■死亡者の配偶者・子・父母・兄弟姉妹・祖父母・孫(生計を共にしている)
■死亡者が国民年金を3年以上を納付している
■死亡者が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していない
■年金の滞納期間がない

死亡一時金は死亡者の国民年金納付期間に応じて、12万円~32万円の間で決定されます。


なお、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の申請手続きは、各市区町村役場で行って下さい。