社会人で年金が払えない

こんなときどうするの?

年金の免除・猶予制度を利用する


国民年金では、ある一定の条件を満たす方について、年金納付を免除、または納付期間を猶予(先延ばし)することができます。


年金が免除・猶予されるケース
①収入が少ない 目安として次の収入を下回ると免除されます。
・4人世帯で年収が258万円程度以下
・2人世帯で年収が157万円程度以下
・単身世帯で年収が122万円程度以下
②生活保護が認定された 生活保護法による生活扶助が認められた方については、国民年金保険料の納付が免除されます。
③障害者または寡婦 税法上の障害者または寡婦に該当する方で年収が125万円以下の場合、国民年金保険料の納付が免除されます
④特定障害者 特定障害者であり、特別障害給付金を受給している方は、国民年金保険料の納付が免除されます。
⑤特別免除 以下に該当する方で納付が困難な方
・天災などにより全財産の半分以上を失った方
・失業により納付が困難な方
・離職者支援資金貸付制度を利用している方

もし、年金保険料の納付が困難で、上の条件のいずれかに該当する場合はすぐに手続きを行い保険料を免除してもらいましょう。


免除が認められた期間については、年金の受給資格期間にカウントされ、年金額も1/3は保障されます。


これらの申請手続きは、市区町村役場もしくは年金事務所で行ってください。