障害者認定された
こんなときどうするの?
障害者認定されると年金が給付されます
年金制度には、老齢年金・遺族年金の他に、障害年金があります。
障害年金をもらうための条件 |
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■障害等級1級・2級に該当している(厚生年金の場合は3級も) ■保険料を滞納していない ■医療機関での初診日において老齢年金を受給していない |
また障害年金の受給期間は、障害の原因となった病気やケガの診察を初めて受けた日から1年6ヶ月間、または病気やケガが治った日(治療に一定の効果が期待できなくなった場合も含む)となります。
障害年金はいくらもらえる?
障害年金(障害基礎年金)の金額については、障害等級により一定の金額が支払われます。
障害年金の金額(平成27年4月~) | |
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障害等級1級 | 975,100円(年額) |
障害等級2級 | 780,100円(年額) |